大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和61年(行コ)85号 判決 1987年4月30日

東京都千代田区永田町二丁目一〇番二号

東京ビジネス・レジデンス八〇四号

控訴人

産賓土地興業株式会社

右代表者代表取締役

小崎米蔵

右訴訟代理人弁護士

小林十四雄

寺上泰照

東京都千代田区神田錦町三丁目三番

被控訴人

麹町税務署長

酒井保一

右訴訟代理人弁護士

齋藤健

右指定代理人

大原豊実

一杉直

渡部康

鈴木宏昌

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年七月二五日付でした

(一) 昭和四七年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの事業年度以降の法人税青色申告承認の取消処分

(二) 右事業年度の所得金額を四億四二六〇万六八七七円、納付すべき税額を一億七三一六万九五〇〇円とする更正

(三) 右事業年度の重加算税を四四九三万五八〇〇円とする賦課決定

をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二  当事者の主張は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。ただし、原判決三二枚目裏五行目「六三〇万二一七六円」を「六三〇七万二一七六円」と、同四一枚目表三、六、八行目、同裏五行目、四三枚目裏三行目の各「折渉」を各「折衝」と改める。

第三  証拠関係は本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求はいずれも失当としてこれを棄却すべきものと認定判断するが、その理由は左記のほか原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決七二枚目表六、七行目「五億四五〇〇万円」を「五億四五六〇万円」と改め、一〇行目「一一万円」を「一一万〇四八五円」と改め、そのあとに「なお同契約書上「二七、四〇〇、〇〇〇一」とあるのは誤記と認める。」を加える。

2  同七五枚目表末行「同年九月六日」を「同年九月一〇日」と改める。

3  同七八枚目裏四行目「右事実に」のあとに「原本の存在及び」を加え、同六行目「弁論の」から七行目「認められる」までを削る。

4  同九一枚目裏六行目「前記第二の一2」のあとに「(四)」を加え、同九三枚目裏一行目「3(三)(2)」のあとに「<3>」を加える。

5  同九五枚目表六行目の末尾に「なお、原審において控訴人代表者自ら、右費用は控訴人個人が支払つたものと思つていた、それがもし控訴人会社の経費に計上されているとしたら否認されるのもやむを得ない旨供述している。」を加える。

二  よつて、原判決は相当で本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西山俊彦 裁判官 藤井正雄 裁判官 武藤冬士己)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例